産業雇用安定助成金に「産業連携人材確保等支援コース」が創設されました

厚生労働省は11月29日、産業雇用安定助成金に「産業連携人材確保等支援コース」を創設しました。景気変動や産業構造の変化その他によって事業活動の急激な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上の取組みを行うために必要な人材を雇い入れた際に助成金を支給します。

◆助成の内容

生産性向上に資する取組み等に必要な新たな人材を雇い入れた場合に、その労働者の賃金の一部に相当する額を定額で助成します。

助成対象期間は、対象労働者の雇入れに係る日から起算して1年間です。なお、助成対象期間のうち最初の6か月を第1期支給対象期、次の6か月を第2期支給対象期といいます。助成額は、中小企業は1人あたり250万円(125万円×2期)、中小企業以外は1人あたり180万円(90万円×2期)です。

また、上限人数は1事業主あたり5人まで(同一の事業主が複数の雇用保険適用事業所を設置している場合は、当該事業所すべてをあわせて5人まで)となっています。

◆助成対象(主な要件)

【事業主】

・令和5年11月29日以降に中小企業庁の実施する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「ものづくり補助金」という)」の事業計画書の申請を行い、当該ものづくり補助金の採択および交付決定を受けていること

・生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標について、ものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の平均値が、前年同期(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る)に比べ10%以上減少していること

・下記の【労働者】の雇入れにあたって、次のa~cまでのすべての条件を満たすこと

a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること

b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること

c. 「ものづくり補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること

・下記の【労働者】の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと

・雇入れに係る事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)減少していないこと

【労働者】

「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の①と②に該当する者

① 次のaかbのいずれかに該当する者

a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者

b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者

② 1年間に350万円以上の賃金が支払われる者

 詳細は、下記厚生労働省のリーフレットでご確認いただき、当事務所へご相談ください。

【厚生労働省「産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)リーフレット」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001174790.pdf